やっぱり不動産は最高だ

元サラリーマン大家で、現在宅地建物取引士の私が、庶民目線で大好きは不動産情報を綴ります。

宅建プラス1。宅建で必須の用途制限の覚え方

宅建試験で避けて通れない暗記分野はいくつかありますが、その中でも特に苦労するのが用途制限ではないでしょうか。
ちょっとした工夫で覚えられるように。

 公衆浴場は全ての用途地域で・・

 カラオケボックスは・・

語呂合せ等で覚えた気になってもすぐに忘れてしまう。
私も何度読んでも全然頭に入ってこなかった記憶があります。
さらに今年の法改正に伴い、田園住居地域なるものまで追加され・・

ただ、先日、あることを機に、スラスラとまでは行きませんが、今までより記憶に残るようになりました。

それは、実際に裁判になった紛争事例です。

私が見た事例は以下のような内容でした。

クリーニング工場を探していたAに、媒介業者が第一種低層住居専用地域内に建築された物件を仲介。
Aは物件の改装、機材の搬入・設置等を実施。
数か月後、市の建設局から用途地域に反するとAが是正勧告を受ける。
Aはしぶしぶ、現状回復の上、貸主に物件を明け渡した。

ことの顛末として、仲介業者が告知義務違反で多額の損害賠償金を支払ったらしい。

この事例を見た際、「確かに用途地域を意識せず仲介すると後々揉めるよな」と感じ、久々に第一種低層住居専用地域に建設できる建物は、と用途制限一覧を眺めてみた。

すると、あら不思議。
頭に入る残る。

やはり目的意識が違うと結果も異なるのか。

今回のことで、「紛争事例で覚える宅建」的な受験本があっても面白いのではと思いました。
ないか。(^_^.)

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