やっぱり不動産は最高だ

元サラリーマン大家で、現在宅地建物取引士の私が、庶民目線で大好きは不動産情報を綴ります。

宅建プラス1。田園住居地域

2018年4月に都市計画法が改正され、新たに13番目の用途地域として、田園住居地域が設けられました。

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用途地域の追加は、平成4年6月の都市計画法改正によって8種類から12種類に増えて以来25年ぶりです。
田園住居地域の追加によって、用途地域は13種類に増えました。
田園住居地域とは 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされています。

創設の背景は、先日私のブログでも紹介した生産緑地の2022年問題とも無関係ではありません。
https://okboys.hatenablog.com/entry/2018/11/05/210646
田園住居地域は、都市周辺の生産緑地を残すための具体策のひとつとして創設され、
田園住居地域に指定されたものについての農地課税は、現行制度と同様の措置を講ずるとされています。
過去、国は高度成長期、都市部の宅地不足を補うために、農地を宅地化することを推進してきましたが、現在は逆に農地保存のための施策がとられています。

建築物の制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じですが、
宅建試験的には、田園住居地域のみ建築できる、以下を覚えれば良いかと。
・農産物の生産・集荷・処理または貯蔵に供するもの。
・農業の生産資材の貯蔵に供するもの。
・地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗その他一定の店舗

簡単に纏めると農業の利便を促進するために必要な施設です。

2018年度 最新用途制限一覧
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kanko/area_ree/youto_seigen.pdf

宅建